弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・久万知良弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・接見行かず相談せず

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 久万知良  登録番号  22374

事務所 大阪市北区西天満6 久万法律事務所

2 懲戒の種別 業務停止1月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は2006年6月20日懲戒請求者から同人の有する不動産の持分につき600万円以上での売却を依頼されたAの依頼を受けてその売却に立ち会ったがAは当該持分を300万円で売却して手数料90万円を収受し被懲戒者はその手数料と実費等を控除した残額を預かった、その後、被懲戒者は懲戒請求者に上記取引を報告して預かっていた残額を渡したが懲戒請求者からAの上記背信行為について詐欺ないし横領行為で刑事告訴手続きをするように依頼され懲戒請求者との立会いの依頼者であるAとの間には利害の対立が生じているにもかかわらずこれを受任し告訴状を警察に提出した

(2)被懲戒者は2006年9月ごろ懲戒請求者から自己の刑事被告事件の私選弁護を依頼されこれを受任した、しかし被懲戒者は上記刑事被告事件の結審後判決前に懲戒請求者が被懲戒者に対して善後策を相談するために手紙等で接見に来て欲しい旨の連絡をしたにもかかわらず、接見はもとより懲戒請求者に対して何らの連絡もとらなかった

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第27条第2号に違反し上記(2)の行為は同第46条及び同46条及び47条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力の生じた日 2009年8月3日 2009年12月1日  日本弁護士連合会